フリーランス法(正式名称:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)をご存じですか?

「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(いわゆるフリーランス法)が2024年11月に施行されました。この法律は、フリーランスとして業務を行う個人と発注事業者との間の取引の適正化および就業環境の整備を目的とするものです。

 

協会員である脚本家や放送作家の多くは、個人で番組制作会社や放送局等から業務委託を受ける「特定受託事業者」に該当する可能性があります。

■ フリーランス法の主なポイント

1.書面等による取引条件の明示義務

発注事業者は、業務内容、報酬額、支払期日等の条件を書面または電磁的方法で明示する義務があります。

2.報酬支払期日の設定・遵守

成果物の受領日から原則60日以内の支払いが求められます。

3.不当な取引行為の禁止

受領後の一方的な報酬減額、やり直しの無償要求などは原則として禁止されます。

4.ハラスメント対策

発注事業者には、フリーランスに対するハラスメント防止措置を講じる努力義務等があります。

■ 仕事をする上で留意すべき点

  • 口頭発注のみで業務を開始していませんか?
  • 報酬額・支払期日が明確になっていますか?
  • 修正回数や範囲が事前に共有されていますか?
  • トラブルを未然に防ぐためにも、契約条件の確認と記録保存を徹底することが重要です。 

■詳細は厚生労働省のご案内をご覧ください。

【法の説明資料】

・説明資料[1.8MB]別ウィンドウで開く
※令和6年12月18日更新
【周知資料】
・リーフレット[604KB]別ウィンドウで開く
※令和8年1月1日更新
・パンフレット[1.9MB]別ウィンドウで開く
※令和8年1月1日更新